電話する 問い合わせ
お問い合わせ

0120-072-153

営業時間10:00-17:00

退職金積立

長年、役員(社長など)として第一線で経営に尽力してきた方が現役を勇退するときや、万が一の事態が生じた時の為に役員(勇退・死亡)退職金は準備しておきたいものです。

勇退退職金

退職金には様々なメリットがあります。

税制優遇制度あり!

勇退退職金に対する課税には大きな優遇策が与えられています。

退職所得のメリット

分離課税 … 退職所得は他の所得と分離して課税させる。
退職所得控除 … 勤続年数により所得控除が設けられている。

勤続年数 控除額
20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超~ 勤続年数×70万円-600万円

課税価額は1/2 … 退職所得控除後の金額の半分が課税所得となる。

退職所得計算例
退職金 3000万円 勤続年数 30年の場合

退職所得控除 30年×70万円-600万円=1500万円
3,000万円(退職金)-1,500万円(退職所得控除)×1/2=750万円(退職所得)

退職所得税計算例
750万円×23%-636,000円=1,089,000円(退職所得税)

退職金の住民税の計算例
(750万円×10%)×90%=675,000円(退職金の住民税)

退職金の税金合計額の計算例
1,089,000円(退職所得税)+675,000円(退職金の住民税)=1,764,000円

所得税率速算表(参考)平成24年4月1日時点

退職所得金額(=課税所得金額) 税率 控除額
195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超~695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超~900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超 40% 279万6,000円

適正額は損金!

会社が勇退退職した役員(社長など)に勇退退職金等を支給した場合、その支払われる金額が予め定められていた「役員退職慰労金・弔慰金支給規定」に基づいて、税務上認定される適正額の勇退退職金であれば、損金算入できます。

適正額

  • 功績倍率に決まりはありません。また、功労によって2割程度の加減算がある場合があります。

死亡退職金の目安

死亡退職金=役員の死亡時の最終報酬月額×役員在任期間×功績倍率+特別功労金(※)

  • 会社に貢献したと認められた創業経営者などに特別功労金(退職金×30%以内)の支給を退職慰労金規定で定めている場合は、財源に加算します。

死亡退職金に対して非課税枠(相続税)が設けられています。
500万円×法定相続人の数

弔慰金の目安

業務上死亡の場合⇒最終報酬月額×36ヶ月
業務外死亡の場合⇒最終報酬月額×6ヶ月
※上記の金額はご遺族が無税で受け取ることが可能です。

死亡退職金と弔慰金とを区別して支給することを「役員退職慰労金・弔慰金支給規定」に盛り込んでおくことが重要です。 区別しないで支給した場合、ご遺族が受取った死亡退職金等(弔慰金を含む額)の相続税非課税額は「500万×法定相続人の数」に留まります。

ご注意

  • 税務当局より「支給された勇退(死亡)退職金等の金額が適正額を超えており、支給した勇退(死亡)退職金等の金額の一部は損金算入が認められない。 適正額を超える部分については法人税・住民税の追徴を行なう。」とされないためにも、「勇退(死亡)退職慰労金等の金額設定の目安(功績倍率方式)」を参考にして、貴社の役員退職金の金額を設定して下さい。 (各種税制は平成24年4月1日時点のものです)

生命保険を活用した退職金積立

加入時より死亡退職金・勇退退職金の準備ができる商品により損金算入できる(全額損金・1/2損金等)資金負担を平準化できる。

ご相談・お問い合わせはこちら

ONLINE PRODUCTSオンラインで申込可能な保険商品